サラリーマンが株で損してしまった場合、損失の繰り延べが出来るので申告しましょう!

サラリーマンの方が株式投資をするのは、今は一般的。

 

儲かった時はそれでよし、損したときは「あー、やっちまった~^^;)」、早く忘れたい!と思うのは当たり前。

 

でも、ちょっと待ってください。

 

損をしても、申告したほうがお得ですよ!というお話です。

 

(ここでは、給与所得のみの方が「特定口座、源泉徴収アリ」を選択した場合を前提に解説します)

 

 

 

 

もしあなたが、証券会社で「特定口座・源泉徴収有り」を選択すれば、儲かった利益に対して税金が課せられ、自動的に所得税・住民税がともに天引きされて残額が口座に残ります。

 

つまり、サラリーマンが株式で儲けた場合でも、確定申告は不要となり口座内で税金の清算が完了します。

 

これは便利ですよね。

 

儲けがいったん懐に入った後に税金を支払うのは痛税感が伴いますので、僕も「特定口座・源泉徴収有り」しか使っていません。

 

具体例を挙げて説明します。

 

2016年 200万円の損失 (損失を出した旨、確定申告が必要です)

2017年 80万円の利益  (申告することで、特定口座内で源泉徴収された税金が戻ってきます)

2018年 20万円の損失  (損失を出した旨、確定申告が必要です)

2019年 150万円の利益 (繰り延べられた140万円の損失は解消され、10万円が課税。勿論、確定申告が必要です)

 

 

 

証券会社の特定口座内での税金の清算は1年単位で完結するので、年を超えて行われる損失と利益の相殺は証券会社のシステムでは対応できません。

 

つまり、3年間を一つの期間と考え、証券会社に代わり自らが申告して税金の清算を行うと考えると分かりやすいです。

 

ちなみにですが、証券会社ごとに損失、利益などを申告するので 証券会社を数社利用して

いても問題はありません。

 

確定申告の締め切りまで、あと1週間以上あります。

 

トライしてみてはいかがでしょうか。

 

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京橋トレジャリー税理士事務所は日本が元気になるように、すべてのクライアントさまが成長することを支援していきます!!

 

”全てのよきことが次から次へと、あなたにやってきますように。”