所得税の予定納税額を減額したいときは申請を。

毎年、7月末日と11月末日は所得税の予定納税の納付期限になっています。

 

 

この制度、いわば来春に支払う所得税の前払いなのですが、前年(2018年)の所得を基に予定納税額が計算されます。

 

 

毎年同じような所得で推移している方は、予定納税によって税金の支払いを平準化(平らにする)出来るので、資金繰りの点でもよい制度です。

 

 

でも、中には個人事業から法人にした方、事業が昨年と比べて落ち込んでいる方などは、予定納税をしたとしても来春に還付される可能性もあります。

 

 

そのような方は、予定納税の減額申請を税務署にすることが出来ます。

 

 

申請書には減額申請する理由とともに、所得の見積額と所得税を計算して記入します。

 

 

 

 

減額申請の期日ですが、

 

「第1期分及び第2期分の減額申請については、その年の71日から715日までに提出してください。

 

2期分のみの減額申請及び特別農業所得者の減額申請については、その年の111日から1115日までに提出してください。」(国税庁HP)となっております。

 

 

今年の7月15日は祝日なので、翌日16日が提出期限となります。

 

 

あと期限までに10日以上ありますので、該当する方は検討されてみては、如何でしょうか。

 

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