消費税の申告・納税はいつから始まるの?

個人事業主、法人ともに儲けに対して、それぞれ所得税、法人税が課税されるのは誰もが知るところです。

 

では、消費税はどうでしょう。

 

消費税の納税額は、(売上分の消費税)-(支払った消費税)で計算されます。

(これは原則課税の場合です。簡易課税は計算が異なります、念のため。)

 

これも、事業主さんなら理解されている方も多くいらっしゃいます。

 

では、いつから納税が発生するのでしょうか?

 

■課税売上が1,000万円超になった2年後から納税が発生する

 

個人事業主であれ、法人であれ経費を支払う時は、消費税も支払っていますね。

 

また、請求書を発行するときも、消費税を上乗せして請求されていますね。

 

でも、この消費税は、何時から納税義務が発生するのでしょうか。

 

“その課税期間(個人事業者は暦年、法人は事業年度)の基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の納税義務者(課税事業者)となります。”

(国税庁・消費税のしくみより)

 

 

事業者は通常、消費税を乗せて売り上げを計上しますが、中には消費税がかからない売上(例えば土地の賃貸収入)もあります。

 

ここで言っているのは、消費税を乗せた売上の本体部分の金額が1,000万円をこえた場合に、消費税を払う事業者(または法人)になるということです。

 

つまり、消費税の申告・納税は・・・・・。

 

1年後 ⇒ NO

2年後 ⇒ YES

 

課税売上が1,000万円を超えた翌・翌年に消費税を納税する義務が生じます。

 

■納税義務者になったら届け出も忘れずに

 

そして、翌・翌年にいきなり税務署に申告するのではなく、事業者の課税売上が1000万円を超え、課税事業者になったと分かったとき速やかに税務署に「消費税課税事業者届出書」を提出し、消費税を申告・納税する事業者になった旨を税務署に届け出する訳です。

 

■前・前年が1.000万円以下でも注意が必要

 

では、前・前年の課税売上が1,000万円以下であれば安心かといえば、そうではありません。何事も例外規定があるのは世の常。

 

 

 

このルールにも別途、規定があります。

 

“基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その課税期間においては課税事業者となります。”

 

では、「特定期間」とは何かといえば、“個人事業者の場合はその年の前年の11日から630日までの期間、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間のことをいいます” (国税庁・消費税のしくみより)

 

つまり、個人事業主で言えば、前・前年の課税売上高が1,000万円以下の場合でも、特定期間(前年)の1月から6月の間の課税売上高等が1,000万円超であれば、今年は課税事業者になる訳です。(法人も事業期間の違いはあるが考え方は同じ)

 

 

 

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