節税と資産運用を兼ねるなら “iDeCo“ が有利

個人事業主が自らの公的年金にプラスアルファし、老後の生活資金を確保するのに適したものにiDeCo(個人型確定拠出年金)があります。

 

このiDeCoは、毎月5000円から積み立て可能で、60歳以降に年金・一時金として受け取ることが出来る制度です。

 

その最大のメリットは、運用に係る積立金の全額が所得控除になることです。

 

■iDeCoは、入り口、運用、受け取りの各ステージで優遇策アリ

 

では、具体的に見ていきましょう。

 

・掛け金ですが、上限が決められています。

個人事業主の場合には、iDeCoの掛金は月額6万8千円までとされています。

 

・投資信託での運用で分配金などが払われた場合、通常20%が課税されますがiDeCoでは非課税となります。

 

・受け取りは60歳以降となりますが、一時金として受け取る場合では退職所得控除が適用、年金として受け取る場合、公的年金等控除が適用されます。

 

・iDeCoを扱っている金融機関は現在50社程度あり、口座管理手数料や商品のラインナップ、その他サービスが違うので自分に合ったものを選択する必要があります。

 

 

 

■所得1000万円の方をモデルとしてみると

 

ここでは所得が1,000万円ある前提で説明いたします。

 

月額6万8千円×12カ月=81万6千円が1年間で積み立て可能で、この全額が所得控除されますので、81万6千円×33%=269,280円の節税効果が見込めます。

(所得が900万円超~1,800万円以下の場合、税率は33%となります。 )

 

また併せて住民税を考慮すると、その税率は一律10%ですから、住民税+所得税の節税効果は、350,880円にもなります。

 

また、60歳を超えて一時金として、退職金を受領した場合に税金が課税されます。

 

仮に毎月上限額の6万8千円を25年間払い続けた場合には、掛け金合計額は

2040万円となり、退職所得控除は1000万円

(退職所得控除額=掛金の支払い年数×40万円となります)

 

(2040万円-1000万円)×1/2=520万円が課税所得となります。

(通常、退職所得の計算では控除後にさらに1/2に圧縮されます)

 

520万円×20% −427,500円=612,500円が所得税として課税されます。(520万円の所得の場合、税率は20%になります)

 

退職所得扱いなので、退職所得控除に更にその額を1/2にするというダブルの優遇策で所得が圧縮されますので、お得であります。

 

■iDeCoのデメリットは?

 

税制上はお得感が多いiDeCoですが、60歳までは、運用し積み立てた自分の資産を使うことが出来ません。

 

 

投資の掛け金の額は、年に一回変更できるのですが、子供の教育費や親の介護などの支出を睨みつつ人生のステージごとに必要な資金を把握する必要があります。

 

また、iDeCoは税制上の優遇はされていますが、当然のことながら投資の成績までは保証していません。

 

元本を棄損してしまえば、税制上の優遇策も吹っ飛んでしまいますので、金融商品の選定には目利きが必要です。

 

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”全てのよきことが次から次へと、あなたにやってきますように。”