「会計と税務会計」、同じ会計だけどどこが違うのか?

会計・簿記の本は、本屋さんに行けばたくさんの種類の本が並べられていて、どれが自分のレベルに合うか、選ぶのに悩むほどです。

 

 

それが税務会計の本になると、並べられている種類がグンと下がります。

 

 

この見た目の状況が、タイトルにある2つの会計の立ち位置を如実に表しています。

 

 

会計といえば、「借方」「貸方」に始まり、企業の取引結果を貸借の数字に置き換え、(知的)アスリートばりに素早く紙(モニター)の上にそれらを表現するわけです。

 

 

そして、会計の主な目的は、企業の業績を算定することであり、具体的には損益計算書(PL)、貸借対照表(BS)として、我々が目にすることが出来ます。

 

 

つまり、一年間にどれだけ儲かったのかを把握するのがその役割です。

 

 

世界的な大企業も街の小さな会社も、概ね同じ会計ルールに従って自らの業績を公表したり、把握したりするわけです。

 

 

会計の学習は商業高校もあるくらいなので、早ければ15歳くらいから手ほどきを受けることもできる手短な学問であります。

 

 

 

では、もう一方の税務会計とは何かと言えば、法人税法・租税特別措置法などのルールに従い、課税所得(税率を掛ける基の数字)を算定することを目的とした会計です。

 

 

会計のルールに従って導き出された会計上の利益に対して、法人税法等のルールを適用して、法人税の課税所得を計算することが、税務会計の役割なのです。

 

 

そして具体的に税務会計が援用された結果、どこに記載されるのかというと法人税の申告書なのです。

 

 

従って、『 会計を理解する ➱ 税務会計を理解する 』という順番が必然的に生じるので、本屋さんに行くと会計の本は沢山あるのに、税務会計の本は少ないということになる訳です。

 

 

会計だけでも、慣れないとハードルは高いですから。

 

 

実際には、企業がどういう会計処理を採用するかは、企業の自由がある程度認められています。

 

 

 

企業そのものの業種業態が多種多様であるので、一つの会計事実について複数の会計処理が可能な場合、企業自らがそのうち最も適切な会計方針を選択適用することが認められているのです。

 

 

 

でも、企業の自主性を重んじていたら、法人税の税額計算に差が出る可能性があります。

 

 

それでは公平であるべき税金計算が、不公平になってしまいます。

 

 

そこで、法人税法によって、会計上の利益について修正を加える必要があるのです。

 

 

会計は企業側に少しの選択の自由がある。

税務会計は、その自由について修正を加える役割がある。

 

 

ちなみにですが、通常、会計と財務会計の2つの言葉は同義語であることが多いので、あまり気にしなくて結構かと思います。

 

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