「住民税の特別徴収」: 2年目の減収にご注意?

昨日は所得税の源泉徴収について書きましたが、今日は同じ給与天引きでも少し中身が違う住民税の特別徴収について書いてみたいと思います。

 

天引きのタイミングが同じでも所得の対象が違う

 

住民税の法的根拠は総務省所管の地方税法になります。

 

源泉所得税は財務省:国税庁が所管となりますので、まずこの点が異なります。

 

 

源泉所得税は給与などを支払ったときにその支払額に対する所得税を天引きして、給与支払者が税務署に給与を受けた人に代わって納付します。

 

 

住民税の特別徴収は、その天引きされたときの給与の支払額に対する税金ではなく、前年(暦年)の給与所得に対して課税された住民税を、給与支払者が6月から翌年5月まで1年をかけて天引きにより納税するという仕組みです。

 

住民税の納付先は、1月1日現在の住所地の市区町村になります。

 

 

源泉所得税 → その時支払われた所得に対する税金 → 国に納税

 

 

特別徴収  → 前年の所得に対する税金 → 市町村、都道府県に納税

 

 

源泉所得税を現年課税、住民税を前年課税と呼びますが、これは課税対象の所得が今年であれば現年課税であり、課税対象の所得が前年のものであれば前年課税となります。

 

住民税(普通徴収、特別徴収ともに)は前年課税なので、所得発生年にはその所得に対して住民税は発生しません。

 

住民税の特別徴収 → サラリーマンが対象:給与天引き

 

住民税の普通徴収 → 自営業者などが対象:自身で納付

 

 

 

また、普通徴収は自営業者の方などが対象となるもので、地方自治体から個人に対して納税通知書が交付され、通常6月、8月、10月、1月の年4回に分けて自ら銀行などで納付する形式が取られています。

 

 

新入社員が入社1年目と2年目で仮に給与が変わらないとすれば、2年目の6月から住民税の特別徴収分の天引きが開始されるので、その分だけ手取り額が減ることになります。

 

■ 今日のつぶやき

午前中に銀行へ届出印の変更手続きをしに行きました。

月末なのをうっかり忘れて、それなりの時間待つことに。

それでも、昔と比較すれば銀行に行く人がかなり減っています。

若い人は少なく、相談窓口はお年寄りが多いですね。