「源泉徴収に係る所得税の納期の特例」:従業員10人未満の事業所には優しい制度!

この特例を受けていると、当該法人は対象となる源泉所得税の納付を年に2 回行うだけで済むようになります。

 

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄税務署へ提出しましょう

 

従業員から源泉徴収し預かった6 ヶ月分の所得税を、6カ月に1度まとめて納付することが可能になるので、納税の手続きが簡素化され、事務負担が軽減されます。

 

源泉所得税は、通常、給与、ボーナス、退職金、税理士報酬、司法書士報酬などの支払額から法律で定められた税額を天引きし、翌月10日までに納付することが原則となっています。

 

 

但し、従業員が常時10人未満の事業所は、税務署に承認を受けておけば、納税を半年に一度にすることが出来ます。

 

 

具体的に言うと、1月から6月までの6カ月間の税額を7月10日迄にまとめて納付、また、7月から12月までの6カ月間の税額を翌年1月20日迄にまとめて納付することになります。

 

 

小規模の事業所は、数人の従業員の源泉所得税を毎月、銀行などに行き納付するのは手間が掛ります。

 

 

実際の従業員が少なくても銀行に行く手間自体は変わらないので、そうした実務に配慮して出来た制度といえます。

 

 

納期は必ず守りましょう、不納付加算税の対象にならないように

 

 

 

ただ、この源泉所得税は本来、従業員や税理士などの士業の方が支払うべき所得税を法人が一時的に預かっているものなので、忘れずに期限を守って納税したいものです。

 

仮に期限を過ぎて納税となると、不納付加算税や延滞税の対象となりますので、注意が必要です。

 

消費税とともに源泉所得税は、他者が支払った税金を法人が一時的に預かっている税目なので、その取扱いについて税務署の目は一段と厳しいと言われています。

 

 

■今日のつぶやき

 

 

今朝はいつもより早く起きてゴミ出しをしようと思いましたが、布団の中がとても気持ちよく、つい寝坊しました。

 

朝寝が気持ちよい季節になりました。