なぜ、フリーランスには福利厚生費がないのか?

法人であれば、社員旅行の費用(今は少ないと思いますが)、健康診断費用、残業したときの食事代などは福利厚生費として経費計上することが出来ます。

 

では、個人事業主が、同じ内容で、自分を対象に支出したお金は経費として認められるのでしょうか。

 

ここでは前提として、個人事業主のうちヒトを雇っていない一人事業主つまりフリーランスのことを書いてみたいと思います。

 

 

■福利厚生費とは、そもそも・・・・

 

 

福利厚生費とは、簡単に言うと次のようなものを言います。

 

・従業員に公平に支出される(給与、賞与等を除く)。

・従業員の福祉の向上を目的とする。

 

福利厚生費は、従業員の福祉、つまり快適に会社で仕事をしてもらうためのアレコレのために支出した費用であって対象はあくまでも従業員になります。

 

会社で使われている身であれば、自分で働く環境を整備できないのは当然なので、会社がそうした環境整備に支出した費用は経費として認めましょう、という考えです。

 

 

個人事業主のうちフリーランスは、従業員を雇っているわけでは無いので、福利厚生費の対象となるヒトが存在せず、福利厚生費自体が発生することは無いのです。

 

個人事業主は従業員ではなく、「事業主」であることを考えればご理解いただけると思います。

 

 

■フリーランスの「福利厚生費」は全く経費として認められないのか

 

 

では、個人事業主のうちフリーランスには福利厚生費が全く経費として認められないのでしょうか?

 

例として、食事に要した費用を見ていきましょう。

 

得意先などを接待したときの飲食費 →   交際費として経費になる

打合せと食事を兼ねている場合   →   会議費として経費になる

 

 

これらは福利厚生的性格(事業主も飲み食いするので)を持っていますが、得意先をお招きし、日ごろの取引に謝意を示しつつ親睦を深めるという事実があるのなら、交際費として経費性が認められます。

 

また、取引先や顧客と打ち合わせを兼ねた食事をとる場合、「打ち合わせ」という事実に着目して、会議費を計上することが可能となります。

 

事業主の食事費用は福利厚生費というよりも、交際費や会議費のほうが経費として認められる可能性は高いといえます。

 

ただし、「接待」や「打ち合わせ」という事実があることが重要ですので、そうした事実もないのに経費として計上するというのは×ですので、ご注意あそばせ(^^)

 

 

■今日のつぶやき

 

今日は冷たい北風が強い一日でした。

 

近所の半ノラがいつの間にか子猫(一匹)を生んでいてビックリ!

 

しかもこの寒いのに、うちのお庭で日向ぼっこ。

 

これから寒さが一段と厳しくなる季節をどうやって乗り切るのだろうか。

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