クルマの買い替えに関する処理

先日、クライアントさんが社用車(中古落ちで10年も使用!!)を新車(外車)に買い換えました。

 

業績は安定的、社長の経営も手堅い

 

業績は堅調で、安定した成長軌道を描いています。

 

 

もっと高額なクルマを買っても全く問題ないと思うのですが、社長さんなりの考えがあるようです。

 

 

しかも、利息が付かないとの理由で、分割払いです。あー、堅実・・・・。

 

 

会計ソフトでは、社用車は車輌運搬具という科目で表示されています。

 

 

新車の購入仕訳は、車両本体価格のほか、自動車税、自賠責保険、ナンバープレート取得代行料など科目が多く、思いのほか煩雑になっています。

 

 

さらには、消費税の処理も必要になります。

 

 

通常、車両の買い替えは新車の購入と旧車両の売却を一体とした仕訳を行うことも多いので、余計に分かりづらくなります。

 

 

取引の条件は

 

守秘義務がありますので、条件は次の通りと仮定させて頂きます。

 

 

□車両価格 450万円(消費税込み)。うち250万円を先払いし、残り200万円は100万円を二年分割払い。

 

□売却車両の簿価は1円(減価償却をしきってしまい、備忘価額として資産計上)

であり、売却価額は5万円。

 

□その他、複数年のメンテナンスの先払い、などがあります。

 

(借方)

車両 4,500,000円 課税
租税公課 29,600円 不課税 自動車税
保険料 36,780円 非課税 自賠責
支払手数料 10,800円 課税 ナンバー取得
支払手数料 80,030円 非課税 検査・車庫証明
リサイクル預託金 20,170円 不課税 新車分
前払費用 64,800円 不課税 メンテナンス先払い

 

 

 

(貸方)

普通預金    2,682.150円
未払金    1,000,000円
長期未払金    1,000.000円
車両          1円
車両売却益      49,999円 不課税
リサイクル預託金      10,030円 旧車両

 

 

 

上の仕訳(借方)で注意したいのが、同じ支払手数料でも消費税がかかるものとかからないものがあることです。

 

ナンバープレートの取得をディーラーに依頼する場合の手数料は、単にナンバーの取得をお願いするだけなので消費税が課税されます。

 

その下の検査・車庫証明に関する支払手数料は、中身が法定費用ですので、消費税はかかりません。

 

ただし、これら法定費用に関して別途、ディーラーさんが手続き費用として請求する場合は、消費税はかかります(ややこしいですね)。

 

また、少し聞きなれないものに、リサイクル預託金という科目があります。

 

これは、購入時には経費になりません。

 

リサイクル預託金は、車両が廃車されたときに発生する諸費用に充てるために支払うものであり、購入時には何ら支払いに応じたサービスを受けていないので、費用化できないわけです。

 

また、通常、リサイクル預託金が出てくると、金額は小さいですが、資金管理料も発生します。

 

資金管理料は、支払時の経費にすることが出来ます。

 

ちょっとした事務手続きに対する支出になりますので、消費税もかかります。

 

資金管理料については、今回は割愛させて頂きました、ややこしくなるので。

 

マレーシアKL ペトロナスツインタワー

 

 

今回はクライアント先がクルマを買い替えたということで、着想を頂き、ブログを書いてみました。

 

消費税を考えないのであれば、この仕訳もそれほど煩雑にならないのですが、消費税を考慮した処理となると、案外、大変です。

 

まず、最初に消費税がかかる、かからないの判定。

 

次に、かからないのであれば、非課税だから、それとも不課税だから、など。

 

でも、何事も「習うより、慣れろ」ですので、頑張ってトライしましょう!

 

【今日のつぶやき】

 

本日は朝5時過ぎに起きて、事務所へ出勤。

早起きすると、体調がいいのを感じます。

 

多分、体内の血流が盛んになるせいでは、と思っています。

仕事もはかどるし、お昼にはいい感じでお腹が空きます。

 

ここでいい気になって、ドカ食いしちゃうと、午後のペースが落ちます。

腹八文目を目指して。