会社が株式の配当金をもらったら、収益から(一部を)除外できるという話

会社経営をしていたら小規模企業とはいえ、取引先の株式を取得して、持ちつ持たれつの関係になることがあります。

 

株式を取得すれば、その取引先の株主になる訳ですから、株主総会での発言権もありますし、おのずと取引が円滑に進むことになるのです。

 

上場企業でない一般企業であっても、儲かっていれば、そのもうけを株主に還元するために配当を出すことがあるので、配当を受け取る小規模企業であっても、このルール(受取配当金の益金不算入)を知っていて損はありません。

 

だって、その配当金については、税金がいくらか安くなるのですから。

 

その理由は、会社が出資先企業から受領した配当金の一部が、「益金不算入」になるためです。(益金とは税法用語で、一般用語に置き換えると収益と同義です。)

 

 

実際に配当金の何%が益金不算入になるかは、出資割合(持株割合)に応じて決められており、次の4つに区分されています。

 

・完全子法人株式等   株式保有割合100%  100%益金不算入

・関連法人株式等          1/3超  配当金−株式の取得にかかる利子

・その他株式等     5%超から1/3以下  配当金の50%

・非支配目的株式等                  5%以下      配当金の20%

 

上の数字を見てわかる通り、出資先企業との関係性が濃い、つまり株式の保有割合が高いケースほど益金(収益)から除外できるパーセンテージも上がります。

 

受け取った配当金の全額が「益金不算入」つまり、収益から除外できるのは、保有割合が100%の場合に限られます。

 

「取引を意識した、ちょっとしたお付き合い」で出資した場合など保有割合が5%以下であれば、非支配目的になるので、通常は配当の20%が税額計算から除外できるというルールになっています。

 

簡単に言うと配当の20%は税金がかからないということです。

 

もし、取引先の株式から配当があったなら、顧問税理士に出来上がったばかりの申告書を前に、「あー、この会社の配当金は一部が税金から除外されてるんだよねー」と言ってみれば、税理士の社長を見る目が変わります(^^)

 

是非、トライしてみてください(笑)

 

■今日のつぶやき

 

最近電車に乗っているとスペイン語圏の旅行者を多く見受けます。

 

恐らく中南米の旅行者だと思うのですが、かの国はいま日本ブームなのか、それともバカンスの季節なのか。

 

それとも日本の物価が安いからなのか…。

 

それにしても、大きなスーツケースを軽々と持ち運ぶ腕力は凄いですね…。

 

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