会社の期末近くの売上は、漏れなく計上しましょう。

最近、有名人の長期にわたる無申告で改めて脚光を浴びた税務ですが、申告すれば万事OKという訳ではありません。

 

 

もちろん、申告して納税を済ませれば、とりあえず義務を果たしたことになりますが、忘れたころに税務調査がやってくることがあります。

 

 

法人税を例にとると、総勘定元帳(会計帳簿の一種)をチェックして適切に会計処理がされているか確認します。

 

 

また、当期の売上をしっかりと計上しているか確認します。

(もちろん、これだけではありませんが)

 

 

銀行預金に入金されている売上だけを売上に計上すれば、OKと思われる方もいるかも知れませんが、それだけでは十分とは言えません。

 

 

 

12月決算の会社を例にとると、12月中にサービスを提供したものは入金があろうがなかろうが、12月の売上にする必要があるので当期の売上に計上します。

 

 

12月中にその会社がモノを売ったり、サービスを提供したことで売掛債権を取得したことで、12月での売上が確定し当期の収益となるわけです。

 

 

現金が会社に入ってくるか否かではなく、あくまでも実態として売上が発生したかを重視するので、こうした処理になるんですね。

 

 

その代わり、当たり前ではありますが翌年にその売上分を計上する必要はありません。(売上の二重計上になってしまいますからね)

 

 

税務調査では、期末付近の売上を当期分にしっかりと計上しているかチェックすることが多いので、もれることなく計上したいものです。

 

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