保有個人情報開示請求には税理士の代理は適用されない

もう昨年暮れの話ですが、納税者の確定申告書について代理として閲覧をしたことがあります。

 

 

確か昨年秋くらいからでしたが、納税者の実印のある委任状、住民票、印鑑証明、税理士が代理の場合は、更に運転免許証、税理士証票を税務署窓口で提示すると委任者の申告書の閲覧が写メできるようになりました。

 

 

それ以前は、コピーはもちろんNG(今もですが)で、閲覧といえば手書きで写すという大変な作業があったわけです。

 

 

急いで写せば当然、書き間違いも多くなりますし何より時間がかかり疲れます。

 

 

そうした事態に対応したのか、時代の流れなのか、申告書をスマホで撮影して持ち帰るのがOKとなったわけです。

 

 

これで面倒な書き写しから解放され、大幅な時間短縮も可能になりました。

 

 

ただ、そこには制約があります。申告書の上にある本人氏名、住所などの個人を特定できる情報は写真撮影NGです。

 

 

 

その部分には税務署の職員がマスキング(グレーのプラスチックを置いて)して、写真撮影に立会い、閲覧終了となります。

 

 

以上が、通常の閲覧の代理業務です。

 

 

税理士が代理で行うのは、本人からの委任に基づくものであって通常の税務は、概ね税理士の代理業務が可能と理解しております。

 

 

ただ、中には税務といえども税理士の代理が通用しない部分もあります。

 

 

調べてみますと、保有個人情報開示請求がこれに当たります。

 

 

例えば、税務署から更正決定を受けた場合の通知書がどこかに行ってしまったときなどの開示請求がこれに当たります。

 

 

これらの情報は、個人情報保護法が適用されるので税理士の代理業務に該当せず、あくまでも本人が開示請求をすることになります。

 

 

同一人の税務情報であっても適用される法律が異なると、思ってもみない展開となりえます。

 

 

納税者本人が忙しい場合は、郵便での保有個人情報開示請求も可能です。

 

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