所得税の予定納税は、口座振替でサクッと納めちゃいましょう

そろそろ皆様のお手元にも税務署から所得税の予定納税の案内が来ているのではないでしょうか。

 

 

いざ、納税と言っても銀行に行くのが大変な時もありますし、事業に追われて忘れてしまうかもしれません。

 

 

そんな方は口座振替を利用して、サクッと納税するのがおススメです。

 

 

この予定納税ですが、今春の確定申告の所得を基に予定納税基準額を税務署が計算し、その額を13に割って、第一期分は7月中に、第2期分は11月1日から122日までに銀行で納税します。

 

 

この予定納税はいわば、来年の所得税の前払いなので、支払った分は来春の確定申告で忘れずに記載して申告するようにしましょう。

 

 

では簡単に計算方法を紹介します。

 

 

 

■予定納税基準額をざっくり説明すると

 

 

今春の確定申告の総所得金額(分離課税を除く)から

 

△譲渡、一時所得、雑所得など臨時的な所得を差し引き

 

△所得控除の金額を差し引き

 

△経常的な所得に係る源泉徴収税額を差し引き

 

=予定納税基準額(15万円以上の場合に予定納税の対象)

 

 

つまり、予定納税基準額は株式投資、FXなどを除いた経常的な所得をもとに

計算されるのです。

 

 

そして、実際の納税は、予定納税基準額の13の額を7月、11月(今年は122まで)に行うことになります。

 

 

残りの13は、来春の確定申告で清算して過不足を調整する訳です。

 

 

あくまでも、予めの納税なので・・・。

 

 

ちなみに第1期分の口座振替日は、7月31日(水)

 

 

2期分の振替日は、122日(月)です。

 

 

予め、残高を確認しましょうね・・。

 

=================================

当務所は、 “ 個人事業主、小規模企業の良き伴走者 “ として、すべてのクライアントさまが成長することを支援していきます!!

 

 

”全てのよきことが次から次へと、あなたにやってきますように。”