法人税申告書の「適用額明細書」ってナニ??

今回の記事は、主に会社経営者向けに書きましたが、法人税申告の枠組みとして読んで頂ければと思います。

 

 

また、将来において現事業を法人化したい方は読んで頂いて損はないですよー。

 

 

法人税の申告には多くの書類が税務署に提出されます。

 

 

会社の業績である損益計算書(P/L)、財産目録的な貸借対照表(B/S)のほか株主資本等変動計算書などの会計書類。

 

 

それに加えて、税法に基づいた法人税申告書の別表の数々。

 

 

今回は、申告書と併せて提出する「適用額明細書」について「さらっと解説」したいと思います。

 

 

名前からして正直分かりづらいですが、一体何に適用された明細を書いているのでしょうか?

 

 

答えを最初に書いてしまうと、ずばり、「租税特別措置法」という法律を適用して申告する場合に、この適用額明細書を提出することになります。

 

 

もともとこの「適用額明細書」は、平成23年4月以降の決算法人より、法人税の申告の際に新たに提出が義務化されたものです。

 

 

義務化前年の平成22年度税制改正で、この適用額明細書の提出が義務付けられたのです。

 

 

 

そして、租税特別措置法の適用により所得金額や税額が少なくなった場合に、この「適用額明細書」を提出する必要があります。

 

 

それでは、中小企業において、どういうケースで適用額明細書の提出が必要になるのでしょうか。

 

 

具体的には、次の2点が大切になります。それでは、見ていきましょう。

 

1.少額減価償却資産を購入・使用した場合

 

(中小企業等が対象の特例であり、各事業年度において、合計300万円までが限度額となります。)

 

 

取得価額が10万円以上30万円未満の減価償却資産を購入・使用した場合、

その取得価額の全額を損金の額に算入する(経費にできる)ことが可能です。

 

 

また、実務的には、会社の決算において、取得価額に相当する金額につき、損金経理をすること(つまり、会社で経理をちゃんと行っていること)や、申告書に、少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七))を添付することなどが必要となります。

 

 

 

2.中小企業の一年間の所得金額が800万円以下の部分は、税率が18%に軽減

 

 

本来なら30%の税率なのですが、租税特別措置法第42条の3の2第1項の規定によって800万円までの所得(儲け)は低めに設定されているのです。

 

 

ですので、この税率を適用する場合には、適用額明細書を提出する必要がある訳です。

 

(なお、所得が0円または、赤字の場合は上記の軽減税率は使えない-税金がかからない-ので、適用額明細書の提出は必要ないのです)

 

 

法人税の申告書は種類が多く、なれないうちは難解で読む気もしないかもしれませんが、そこは経営者のガッツで食らいつきましょう!

 

 

ある程度、理解が進めば、自分の事業を見る目が(「税法的」に)肥えてきます。

 

 

そうすれば、ブラックボックス化していた法人税の申告がグッと身近に感じられるはずです。

 

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