個人事業主の確定申告のコツ:経費の按分が必要な場合もあります

先週金曜日にとある税務署に行ってきましたが、今日改めて同じ税務署に行ってきたところ、人混みが凄いことになっていました。

 

月曜日の午前中ということで、土日に作った申告書を忘れないうちに提出しようと考えているのでしょう。

 

先週金曜日は、確定申告提出期間とは思えない閑散とした雰囲気で、すんなりと用をすますことが出来たのですが、今日は同じ手続きでも倍以上の時間を取られてしまいました。

 

それでも、20分もかかっていないので大したことは無いのですが。

 

 

 

□個人事業主の方の関心は経費になるか、否か

 

誰でも税金は少なくしたいものですが、その税金は「売上-必要経費」に税率をかけて算定されますので、経費が多ければ税金が少なくなり、経費が少なければ税金が多くなります。

 

従いまして、事業主の方が税理士と話すときの関心は「経費」に集中します(^^;)

 

先日とある事業主さんとお話をしていて感じたのは、やはり経費についての関心の高さでした。

 

その方、とあるデパートの地下で食材を販売しているのですが、そのために購入した服が経費になるか否かを気にしていました。

 

 

ご存知のように必要経費とは、収入を得るために直接要した金額と販売費・一般管理費のことを指します。

 

□経費にも按分が必要な場合もあります

 

その購入された服をデパ地下での販売時にしか着ないのであれば、経費として認めやすいと思うのですが、実際には仕事以外にも来ているらしいので、全額を経費として認めるには“難がありますね“と説明させて頂きました。

 

この場合、事業と私用の按分が必要と考えられます。

 

これは何も服だけに限らず、パソコンやネットのプロバイダー料金に関しても同じことが言えます。

 

仕事のみにパソコン(購入費用10万円以下)を使っていれば全額経費として認められますが、実際には私用で50%使っているのであれば、経費算入は購入額の半額となるのではないでしょうか。

 

プロバイダー料金もパソコンと同じ考えです。

 

個人事業主の方でも今頃、唸りながらレシート・領収書と睨めっこしている方、多いんでしょうね。

 

 

□今日のつぶやき

 

昨日寝ていて、近所の半ノラ猫が子供を産んだ夢を見ました。

 

春と言えば、猫にとって恋の季節。

 

“春近し“・・・・もう来ているかもですが。

 

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