社長、消費税の中間納付もありますよ、お忘れなく!!

先日の記事では、法人税の中間納付について書きましたが、実際に関わることが多いのは

消費税の中間納付ではないでしょうか。

 

消費税の中間納付額は前年の納税額に影響される

 

前年の消費税の年間納付額が多かった場合など、当期の中間納付額も連動して多くなるので注意が必要です。

 

特に当期に新たに設備投資をした、社員を採用したときなどは消費税の納付も併せて資金繰りにも配慮が必要となります。

 

消費税の中間申告とは、どういう制度か?

 

消費税は課税期間を原則1年間として課されるものですが、中間申告制度が設けられており、要件を満たす中間申告の対象者は中間申告と納税をする必要があります。

 

こうした中間申告による納付制度は、1課税期間の確定申告をすることで決まる年税額を前払いするものだとイメージすると分かりやすいです。

 

そのため、中間申告で消費税を納めた場合、その納めた分の税額が確定申告の際に控除されることになります。

 

また、もし既に納税した中間申告分の税額の方が、確定した1年分の消費税額より多い場合には、還付されることになります。

 

 

 

 

では、中間申告が必要な方とは?

 

個人については前年、法人については前課税期間の消費税の年税額が48万円(地方消費税を含めると60万円)を超える場合に申告義務が発生することになります。

 

この中間申告の回数と時期は、前課税期間の消費税額等によって異なります。

 

前課税期間の消費税等の額が多くなれば、中間納付の回数も多くなりますので注意が必要です。

 

 

 

前課税期間の消費税等の年税額  納付すべき消費税額等   納付すべき時期
6000万円超 前課税期間の消費税等の年税額

×1/12

  毎 月

 

500万円超6000万円以下 前課税期間の消費税等の年税額

×1/4

 四半期末の翌日から2カ月以内
60万円超500万円以下 前課税期間の消費税等の年税額

×1/2

 法人税の中間申告と同時期

 

 

仮決算に基づいて中間申告・納付することも可能

 

 

上記の方法に代えて、「中間申告対象期間」を一つの課税期間とみなして仮決算を行い納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算することもできます。

 

当期の業績が悪化した場合などで、前期の消費税額を基準にした納税が資金的に厳しいときに利用される制度です。

 

 

 

この場合、仮決算により計算した税額がマイナスとなっても還付を受けることはできませんので注意が必要です。

 

 

 

中間申告をしなかった場合には、申告書の提出があったものとみなされる

 

 

中間申告書の提出が必要な事業者が提出期限までに中間申告書を提出しなかったとき、その提出期限の日に中間申告書の提出があったとみなされ、前課税期間の消費税の年税額を基準にして計算された消費税額が確定することになります。

 

 

消費税法第44条(中間申告書の提出がない場合の特例)

 

中間申告書を提出すべき事業者がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合(第四十二条第十一項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、その事業者については、その提出期限において、税務署長に同条第一項各号、第四項各号又は第六項各号に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなす。“

 

 

つまり、中間申告書の提出をしなかった場合、提出があったものとみなされるので、その提出期限が税額の納付期限となります。

 

納税をうっかり忘れると、延滞税や加算税が課されることになります。

 

申告はしなくても、納税は必要ということで注意が必要です。