税理士には早めに資料を渡しましょう!

税理士と関与先との関係性は様々です。

 

 

会社が会計データを税理事務所に毎月送る、決算時期になったら質問事項が税理士から届きそれに答える、必要な書類の提出を催促され、それらを郵送する。

 

 

或いは、会計入力から税務申告まで一貫して税理士が行い、会社側は殆ど何もしない。

 

 

或いは、毎月税理士が会社に顔を出し、会計、税務だけでなく資金繰りなどの財務アドバイスまで行う。

 

それに加え、経営者の相続対策、事業承継など事業の根幹をどうハンドリングするか、などなど。

 

 

 

税理士の個性、仕事のやり方も様々ですし、関与先の業種・業態もこれまた多種多様なので一概にどれがいいとは言いづらいのですが、いずれのパターンであっても申告の〆切が必ずあり、それは通常決算期末から2カ月以内なのは同様です。

 

 

決算期末から2カ月といっても案外と時間の過ぎるのは早く、サクサクと会計を〆て(売掛金や未払金、売り上げの確定など)いかないと、大変なことになってしまいます。

 

 

税理士側からすると依頼した資料が滞りなく手元に届けば、直ぐに仕事に取り掛かれますし、リズムよく波に乗って仕事が捗るというものです。

 

 

これが、忘れたころに資料が届いても「はてこれは何だっけ?」となり、もう一度内容を確認したりと、二度手間になりがちです。

 

 

それが仕事と言えばそうなのですが、税理士も人間なので依頼した資料がすぐ手元にくるような関与先であれば、気持ちよく仕事を進めることが出来ます。

 

 

「この会社さんは、申告に前向きで意識がしっかりしている」なと。

 

「それに応えて、しっかりとした仕事でお返ししないと」と税理士側も考えます。

 

 

 

途中経過がすったもんだしても、決算期末から2カ月以内に無事申告が終了し、納税も完了したのなら、一安心なのですが、様々な理由でこの申告期限に間に合わない、タイムオーバーになることも考えられます。

 

 

そうしたときに発生するのが無申告加算税です。

 

 

これは本来の法人税額の5%をペナルティとして支払うものです。

 

 

こうした事態は誰の得にもなりませんので、回避したいものですね。

 

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