聞きなれない「租税公課」という言葉:経費になる、ならないはどこで決まる?

普通に生活していても、あまり使わない言葉に租税公課という言葉があります。

 

 

租税公課とは会計、税務でよく使われる用語で主に税金類を指す言葉です。

 

 

具体的にはどういう意味かというと、法人税、印紙税、固定資産税などの税金、あるいは、商工会議所、商工会、商店会などの会費を指します。

 

 

法人税の計算をする際に同じ租税公課であっても、経費になる租税公課と経費にならない租税公課があります。

 

 

(経費になる租税公課)

 

・固定資産税

・印紙税

・不動産取得税

・自動車税

・事業税

・登録免許税などなど

 

 

 

 

(経費にならない租税公課)

 

・法人税

・法人地方税

・法人住民税

・延滞税、過少申告加算税、重加算税や、罰金などなど

 

 

 

■経費にならない租税公課は、法人の所得(稼ぎ)を基に計算される

 

 

なんとなくピンと来たと思いますが、「経費になる・ならない」は、課税のもととなる金額(これを課税標準と呼びます)が法人の所得(稼ぎ)を基にしているか、否かで区分けされます。

 

 

下の経費にならない税金は所得を基に計算されるもので、その税金を経費にしてしまうと「所得 ⇔ 税金」のループが出来てしまい、健全な課税システムが機能しなくなります。

 

 

 

また、法人税は利益処分の意味合いもありますので、法人税そのものを経費にするというのは難しい側面があるのです。

 

 

また、延滞税などの罰金類が経費にならないのは、当然と言えば当然ですよね。

 

 

■経費になる租税公課は、所得(稼ぎ)とは関係なく課税されるもの

 

 

例えば、固定資産税は市町村から課税されるものですが、法人がいくら稼いでいようが、赤字を出そうが関係なく一定の手法で課税されます。

 

 

保有している土地の評価などに基づき課税されますので、所得との因果関係はなく経費に計上しても問題ない訳です。

 

 

 

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