赤字の法人税申告書が出来上がったら、欠損金を繰越しているか確認しましょう

一生懸命、会社経営をしていても最終赤字になることがあります。

 

 

そんな時は、赤字を赤字で終わらせないために、「欠損金の繰越控除」のルールを使いましょう。

 

 

このルール、青色申告の届け出をしていれば適用されるので、ほとんどの法人が適用可能です。(ここでは資本金1億円以下の会社を想定しています)

 

 

具体的なルールの内容は次の通りです。

 

 

・赤字(欠損金)が生じた年度に青色申告の承認を受けていること

・その翌年より10年間にわたり欠損金を繰り越すことが可能(平成30年4月1日以後に開始する事業年度より。それ以前は、9年の繰越。)

・その後の各事業年度について、連続して確定申告書を提出すること

 

 

 

次にケースとしてα年に赤字を出してしまい、その後の3年間にわたり、α年の赤字を繰り越していくという会社を想定します。

 

 

α年            α+1年       α+2年     α+3年

1200万円の赤字 400万円の黒字  400万円の黒字 400万円の黒字

 

 

 

 

 

α年に赤字が1,200万円生じたとしても、翌年の黒字と相殺することが可能です。

 

 

この結果、α+1年の黒字はゼロになります。

 

 

α+1年の黒字がα年の赤字を吸収しきれない時は、その赤字の残額800万円がα+2年以降に繰り越されます。(▲1,200万円+400万円=▲800万円)

 

 

上の図では分かりやすいように、赤字の年以降に毎年400万円の黒字がでていることにしていますが、仮に上の通りであれば、α+1年からα+3年までの3年間にわたり法人税はかかりません。

 

 

(ただし市、県の均等割りが課税されると思われます)

 

 

もし、最終赤字に陥ってしまったら、または過去に赤字を出してしまったら、申告書を見て、その赤字(欠損金)が繰り越されているか確認しましょう。

 

 

もし、申告書の見方がわからなければ、税理士に問い合せて、教えてもらえば、ちょっとだけ税務の知識が増えて、経営の幅が広がります。

 

 

また、それに加えて、赤字を出してしまったショックを癒せます(^^)

 

 

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