サラリーマンの不動産投資が赤字になったら、確定申告を!

日銀の金融緩和による低金利では、銀行に預けていても預金利息は微々たるもの。

 

シェアハウス問題で銀行の融資姿勢が厳しくなってきたとはいえ、不動産投資は資産運用の主流の一つです。

 

普段はサラリーマンとして給与所得を得つつ、不動産にしっかり働いてもらいダブルインカムを狙うのは、収入の複線化、多様化につながり、給与所得だけに頼る不安を和らげてくれます。

 

ただ、日本の人口は減少傾向なので、人口が増え続けるエリアのレジデンスに投資する(東京23区内)など、物件の目利きが何よりも大切です。

 

 

 

さて、そんな不動産投資ですが、もし、何らかの事情で赤字になってしまったら、確定申告をすることで税金が還付になることがあります。

 

これは、所得税の損益通算のルールを適用することで可能となり、確定申告が前提となります。

 

例えば給与所得が850万円のサラリーマンの方を想定します。

 

(850万円×23%)− 636,000円 = 131,9万円

 

この式により、支払う所得税は、131,9万円と計算されます。(実際にはこれに復興所得税が加算されます)

 

次に不動産所得の計算ですが、賃料を年間100万円と仮定します。

 

そして、賃料から差し引く(代表的な)経費として次のものを計上します。

 

管理費(廊下の清掃、エレベーターの保守管理)、保険料、固定資産税、借り入れの利子、減価償却費、修繕積立金、退去後のメンテナンス費、賃料回収代行料などなど。

 

これらの合計を分かりやすいように、110万円と仮定します。

 

(年間賃料100万円)−(年間経費110万円)= △10万円 

 

給与収入と不動産投資の赤字を損益通算すると、

(給与収入850万円)+(不動産所得△10万円)= 840万円

 

 

次に損益通算後の年間所得税額を計算すると

 

(840万円×23%) 636,000円 = 129,6万円

 

最後に損益通算前の給与所得で確定した所得税との差額を計算すると

 

131,9万円−129,6万円=2,3万円

 

つまり、給与所得と不動産所得の赤字を相殺して、2万3千円がもどってくることになります。

 

この金額を少ないとみるか大きいとみるかは人それぞれですが、税金リテラシーをアップさせるためにも、確定申告をすることをおススメします。

 

■今日のつぶやき

 

平成の次に元号が「令和」に決定しました。

 

事務所のPCの前で、菅官房長官が発表するときは、思わず背筋を伸ばして緊張して聞き入りました。

 

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京橋トレジャリー税理士事務所は日本が元気になるように、すべてのクライアントさまが成長することを支援していきます!!

 

”全てのよきことが次から次へと、あなたにやってきますように。”