会社設立に要した創立費、営業開始までの開業費は任意償却が可能
会社を設立するには当然のことながら、費用が掛かります。
具体的には、定款、登記に必要な登録免許税、司法書士への報酬などはどうしても必要になります。
これらは、法人を設立するのに支出した費用であって、創立費と呼ばれます。
また、法人を設立したものの、その後すぐに営業開始できるかというとそういう訳でもなく、広告費、調査費、関係者との打ち合わせ、なども必要になります。
これらは、開業費と呼ばれます。
つまり、会社を設立するまでの費用を創立費と呼び、設立後から営業開始までにかかった費用を開業費と呼びます。
これらは会計用語で、「繰延資産」と呼ばれ、5年間で償却する(費用化する)ことが可能です。また、費用化したい年に償却する任意償却も可能です。
繰延資産とは、支出する費用のうち、支出の効果が支出の日以後1年以上に及ぶものをいい、会計上の繰延資産は、創立費・開業費・開発費・株式交付費・社債等発行費とされています。
これらのうち、法人を新規に設立するときに関係するのが、創立費と開業費です。
そして、これらの繰延資産を費用化するのに、5年均等償却と任意償却のいずれかを選択することが可能です。
繰延資産を任意に償却できるというのは、どういうことかというと、極端な話、支出の年に全額償却するもよし、全く償却しなくてもよしということです。
営業開始後数年間は、赤字が続くと思えば、黒字になるのを待って償却して、利益を圧縮することも可能となります。
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