入金日=売上日、入金額=売上金額、とは限らない
個人事業主の方が売上の記帳(入力)をするときに銀行通帳を見ながら行うことが多いと思います。
■通帳だけを頼りにするのではなく
その場で現金を受け取ることもあるでしょうが、そのおカネもいったん銀行に預けるでしょうから通帳で売上管理をするのが良くあるパターンです。
つまり、口座入金日を売上日として、入金額を売上額としていることが多いのではないかと思います。
その方法がよくあるパターンかもしれませんが、それが合っている場合もあれば間違っている場合もあります。
特に最近はクラウド会計を導入している事業主の方も増えてきているので、銀行口座と連動することで
入金された日を売上日とし、入金額を売上金額として入力していることが多いかもしれません。
■売上を計上する日は、販売した日もしくはサービスを提供した日
いつの日をもって売上を計上するかですが、販売業などのようにモノを対象としてビジネスを展開しているのであれば、そのモノを取引先に引き渡した日が売上を計上する日となります。
また、スポーツインストラクター、講師業、コーチなどサービスを提供している場合は、サービスを提供した日が売上を計上する日になります。
ヨガインストラクターがヨガ講座を開催した場合は、開催日が売上計上日になります。
仮に僕が会計講座を開いた場合、開催日が同じように売上計上する日になる訳です。(来年やろうかな♪)
もちろん、何事にも例外がありますが、これが原則と覚えておきましょう。
個人事業主のよくあるパターンとして、月末締めの翌月払いというのがありますが、12月にモノ(サービス)を販売(提供)した売上金額は、翌年1月に入金されます。
通帳を見て入金日を売上日と勘違いして、1月入金分を1月の売り上げとして処理すると、本来は今年の売り上げにすべきところを翌年扱いにしてしまいます。
■請求書の請求金額が売上金額です
銀行口座の入金額は、必ずしも売上金額とイコールとは限りません。
振込手数料を当方で負担している場合は、その金額を控除して相手方が振り込んでいますので、売上金額にはその差し引き分をプラスして計上しましょう。
飲食店、美容室、小売店などでお客様がクレジットカードを利用した場合、クレジットカード会社が手数料を差し引いて口座に振り込みますので、同様に注意が必要です。
ただ、そうした売上から差し引かれた手数料は、経費になりますので漏れなく計上しましょう。
■今日のつぶやき
最近、卓球に興味を持ち始めました。
ITTFワールドツアー・グランドファイナルでは、男子シングルス決勝で張本君が中国の林選手を破り優勝。
女子ダブルスでは伊藤美誠・早田ひな組がやはり中国ペアを破って優勝。
少し前までは中国の高い壁にことごとく跳ね返されてきましたが、
日本の若い選手はブレイクスルーしたようです。
TV放送も増えてきて、大ブレイクの予感!
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京橋トレジャリー税理士事務所は日本が元気になること、すべてのクライアントさまが成長することを支援していきます!!
”全てのよきことが次から次へと、あなたにやってきますように。”