法人税のキモ ”ざっくりと役員報酬(定期同額給与)を考える”

税理士事務所が関与している小規模企業は一人社長であったり、夫婦で役員をしているパターンが多いです。

 

この場合、他に社員がいなければ、実態は「会社=個人」となるので、社長や役員の給料は自分で勝手に決めていいものだと思いがちです。

 

しかし実際には、勝手に決めていいものではないのです。

 

いや正確に言うと、勝手に決めてもいいけれど、手続きを踏まないとならないということです。

 

 

この小規模企業の役員報酬は、取り扱いを間違えると痛いしっぺ返しが待っています。

 

ここではまず、一般的な「定期同額給与」(これは税法用語です。よく言う役員報酬と同じ意味です。)から見ていきましょう。

 

・役員報酬は毎月、同額を支払うこと

 

・役員報酬の額を変更する場合、事業開始日(決算期末日の翌日)から3カ月以内に株主総

会を開催し、役員報酬 の変更を議決する。(議事録も作成すること)

 

・事業開始日から3カ月以内に支払いを開始すること

 

以上を満たさないと会社の経費にならないので、注意が必要です。

 

たとえ株主が社長ひとりの会社であっても、上記の要件は守る必要があります。

 

これら(定期同額給与)を満たさない、例えば、期末近くになって会社に利益が500万円出ているので、「役員報酬を自分でもらって会社の税金をチャラにしちゃおう」と、社長が自分の役員報酬を決算前に臨時で500万円アップしたとします。

 

 

これは、“アウト!” です。

 

この500万円が会社の経費にならない(法人税がかかる)のは勿論のこと、個人で役員報酬を500万円もらっているので、所得税が課税されます(^^;)

 

まさに、「泣きっ面に蜂」になります。

 

そのほかに、事前確定届出給与によるボーナスの支給も考えられますが、これは機会があればその時に。

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

京橋トレジャリー税理士事務所は、個人事業主、小規模企業を支援していきます!!

 

”全てのよきことが次から次へと、あなたにやってきますように。”