法人税の予定申告と中間申告、似ているけれど、どう違うの?(前編)
法人税には年に一回の決算申告、半年に一度の予定申告、中間申告があります。
予定と中間、似ているような、似ていないような。
どう違うのでしょうか。
■予定申告は前年の税額の1/2を納税する
一年間の会社の儲けに対して税額を計算するのが決算申告ですが、予定申告は、前年に支払った法人税額を基にその1/2相当額を決算に先んじて早めに納税する制度です。
では、いつ納税するのか?
期首から半年後+2か月以内に申告して、納税します。
例えば、期首(法人の会計期間の始まり)が6月だとしたら、その半年後の11月から2か月後、つまり1月末までに申告納税する必要がある訳です。
前年の法人税額が100万円だとしたら、その1/2の50万円を納税することになります。
では何故、このような制度が必要なのか?
理由として挙げられるのは、納税によるキャッシュ獲得をなるべく平準化(一時期に偏らない)したいという国の考えがあります。
一年を通して納税額を確保すれば、国としては資金繰りが楽になりますので。
(ここは、企業の資金繰りと考えは同じです)
■前年の法人税額が20万円以下の時は、予定申告は不要
但し、予定納税額が10万円以下のときは申告納税の義務が免除されます。
つまり、その会社の前年の法人税の納税額が20万円以下であれば、当期の予定納税額は10万円以下になるので、当期の納税はしなくてよいことになっています。
また、法人税(これは国税)の予定納税が発生すれば、地方税にも波及し、法人住民税、法人事業税にも納付義務が生じることになるので、この分も納税資金を用意してサックリと乗り切りましょう。
■通年で赤字なら、還付(お金が戻る)されますよー
もし、通年で法人の業績が悪化し赤字になったときは、予定納税したおカネは還付(つまりキャッシュバック)されますので、ご安心を。
あくまでも、予定納税は決算申告の前払いなので、決算そのものが赤字なら払うべき税金がないので(法人住民税の均等割りは、払いますが)、支払った予定納税分は還付される訳です。
中間申告については、長くなったので後日に書きますね(^^)
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