法人税の予定申告と中間申告、似ているけれど、どう違うの?(後編)
昨日は、予定申告について書きましたので、今日はその続編として中間申告について書いてみます。
中間申告は字のごとく、一つの会計期間の真ん中時点で申告をするものです。
だったら、予定申告も半年後に申告・納税なので、同じじゃないかと思われかねないのですが、ちょっとだけ?違います。
■中間申告は前期から業績が急激に悪化した場合に助かる制度
ここで思い出していただきたいのが、予定申告は前年度の納税額の1/2が自動的に納税額として決定されるということです。
(愛宕神社で昼寝するネコ)
つまり、今期の前半の業績がやること、なすこと全て旨くいって儲かった。
それとは逆に、当初の計画から大幅に業績が下方に落ちてしまい、資金繰りが厳しい。
どちらであっても、予定申告を選んだ場合には納税額は同額です。
前期の法人税額の1/2なので。
前半の業績が好調なら、予定納税でサクッと前期の納税額の1/2を支払ってしまえば、何の問題も生じないのですが、困るのは業績が悪いときです。
そんな時の救いの手が、「中間申告」なのです。
■中間申告は上半期・6カ月を一年と考え、申告する方法
中間申告は前半部分の6カ月を一つの会計期間として、通年の確定申告と同じ方法で締めて、仮決算・申告する方法です。
決算が赤字であれば当然、法人税は発生しません。
従いまして、前年の好業績から今期に入り業績が急降下した場合に、予定申告に代えて中間申告をすれば納税額が減るので、苦しい会社には助かる制度なのです。
■中間申告による納税額 > 予定申告による納税額 では、中間申告は出来ない
中間申告で計算された法人税額が予定申告の税額よりも多額になった場合は、
中間申告を選択できませんので、注意が必要です。
(例)前年の法人税額 100万円、今年の予定税額 50万円
今年の中間申告税額 80万円
今年の確定年税額 65万円
仮に上のような例を取ると、予定申告を採用した時に決算申告での追加納税額は65万円−50万円=15万円になります。
そして、中間申告を採用した時の決算申告での追加納税額は、65万円−80万円=△15万円となり、15万円の還付(払い戻し)が発生します。
更にはこの還付金には、7.3%もの利息が付くのです。
このルールを歪曲して適用し、意図的に還付加算金を得ようと過度な納税を抑止するため、【中間申告による納税額 > 予定申告による納税額】となる場合には、中間申告は選択できないことになっております。
■今日のつぶやき
今日の都心もかなり暑く、地下鉄も冷房全開です。
そんな中、虎ノ門にあります愛宕神社さまにお参りしてきました。
この神社さま、もう25年以上前に子供が近くにあります大学病院に入院、手術というとき、手術の前日に成功を祈念しにお参りに行ったことがあります。
ご利益があったのでしょう、手術は大成功で、愛宕神社さまは日頃信心の無い若造の願いに満額(実際はそれ以上)回答してくれたのです。
有難いことです!
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”全てのよきことが次から次へと、あなたにやってきますように。”