税理士や弁護士に支払った報酬は、源泉徴収しますよ。

■源泉徴収は給与に限ったことではない

 

 

源泉徴収というと「給与明細に乗っている天引きの所得税とか住民税」でしょ、と思いがちですが、源泉徴収は何も給与所得者だけに限ったものではありません。

 

 

事業者が税理士報酬を支払った時や、弁護士に依頼した際に支払う報酬にも、所得税(+復興特別所得税)の源泉徴収は、必要になります。

 

 

例えば、税理士に50万円の報酬を支払う場合の源泉徴収税額は、次のように計算します。

 

 

50万円×10.21%=51,050円

 

また弁護士に報酬として、120万円を支払った場合は次のように計算します。

 

(120万円 – 100万円) × 20.42% + 102,100円=142,940円

 

 

 

■報酬の源泉徴収税額の計算方法は、100万円を境に異なります

 

 

上記の例でお分かりのように、支払額が50万円と120万円では計算式が異なっております。

 

 

具体的には、支払額が100万円以下と100万円超では、計算方法が次のように異なるのです。

 

・支払額が100万以下の場合

支払金額 × 10.21%=源泉徴収税額

 

・支払額が100万円を超える場合

(支払金額-100万円) × 20.42% + 102,100円=源泉徴収税額

 

 

■報酬に係る消費税をどう考える?

 

 

士業への報酬についても当然、消費税が課税されますが、源泉徴収税額を計算する際に、この消費税を含んだ額で計算するのか、ちょっと迷いがちになります。

 

 

国税庁のHPでは、「報酬・料金の額の中に消費税~(中略)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象とします」が、「請求書等において、報酬・料金の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。」と記載されています。

 

 

つまり、請求書に、報酬の額と消費税等の額が区別して記載されていれば、消費税は除いた額で源泉徴収税額を計算してよいことになっています。

 

 

 

 

■では、いつ納付するのか

 

 

報酬を源泉徴収した事業者は、従業員の源泉所得税の納税について納期の特例を受けている場合、1月から6月の間に支払ったのであれば、7月10日が納期限になります。

 

 

同様に7月から12月の間に支払った報酬の源泉税であれば、納期の特例に合わせて、翌年1月20日が、納期限となります。

 

 

そして、納期の特例を受けていない事業者であれば、報酬を支払った翌月10日までに報酬に係る源泉税を給与所得者のそれと併せて、銀行または郵便局で納税する必要があります。

 

 

 

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