節税と資産運用を兼ねるなら “iDeCo“ が有利
個人事業主が自らの公的年金にプラスアルファし、老後の生活資金を確保するのに適したものにiDeCo(個人型確定拠出年金)があります。
このiDeCoは、毎月5000円から積み立て可能で、60歳以降に年金・一時金として受け取ることが出来る制度です。
その最大のメリットは、運用に係る積立金の全額が所得控除になることです。
■iDeCoは、入り口、運用、受け取りの各ステージで優遇策アリ
では、具体的に見ていきましょう。
・掛け金ですが、上限が決められています。
個人事業主の場合には、iDeCoの掛金は月額6万8千円までとされています。
・投資信託での運用で分配金などが払われた場合、通常20%が課税されますがiDeCoでは非課税となります。
・受け取りは60歳以降となりますが、一時金として受け取る場合では退職所得控除が適用、年金として受け取る場合、公的年金等控除が適用されます。
・iDeCoを扱っている金融機関は現在50社程度あり、口座管理手数料や商品のラインナップ、その他サービスが違うので自分に合ったものを選択する必要があります。
■所得1000万円の方をモデルとしてみると
ここでは所得が1,000万円ある前提で説明いたします。
月額6万8千円×12カ月=81万6千円が1年間で積み立て可能で、この全額が所得控除されますので、81万6千円×33%=269,280円の節税効果が見込めます。
(所得が900万円超~1,800万円以下の場合、税率は33%となります。 )
また併せて住民税を考慮すると、その税率は一律10%ですから、住民税+所得税の節税効果は、350,880円にもなります。
また、60歳を超えて一時金として、退職金を受領した場合に税金が課税されます。
仮に毎月上限額の6万8千円を25年間払い続けた場合には、掛け金合計額は
2040万円となり、退職所得控除は1000万円
(退職所得控除額=掛金の支払い年数×40万円となります)
(2040万円-1000万円)×1/2=520万円が課税所得となります。
(通常、退職所得の計算では控除後にさらに1/2に圧縮されます)
520万円×20% −427,500円=612,500円が所得税として課税されます。(520万円の所得の場合、税率は20%になります)
退職所得扱いなので、退職所得控除に更にその額を1/2にするというダブルの優遇策で所得が圧縮されますので、お得であります。
■iDeCoのデメリットは?
税制上はお得感が多いiDeCoですが、60歳までは、運用し積み立てた自分の資産を使うことが出来ません。
投資の掛け金の額は、年に一回変更できるのですが、子供の教育費や親の介護などの支出を睨みつつ人生のステージごとに必要な資金を把握する必要があります。
また、iDeCoは税制上の優遇はされていますが、当然のことながら投資の成績までは保証していません。
元本を棄損してしまえば、税制上の優遇策も吹っ飛んでしまいますので、金融商品の選定には目利きが必要です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
京橋トレジャリー税理士事務所は日本が元気になるように、すべてのクライアントさまが成長することを支援していきます!!
”全てのよきことが次から次へと、あなたにやってきますように。”