マンション管理組合が屋上を携帯基地局として貸し出したら、税金はどうなる?
失われた20年とかよく言われますが、今や都心を見渡せば高層ビルやタワマンが林立し、少なくても不動産マーケットの実需はそこそこ堅調であったのではないかと思っています。
(リーマンショックなど一時的な資金の凍り付きはありましたが)
そこには当然、容積率を緩和して都市の生産性をアップさせようとする公的部門の都市政策があってのことなのですが・・・。
さて、そんなマンションの管理組合が共用部分である屋上を携帯電話会社に基地局用地として貸した場合、その収益の課税関係はどうなるのでしょうか。
(ここでは、マンション管理組合が、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人に該当していることを前提として書きます。)
区分所有者は管理組合に入るのがルール
マンションの所有権は、区分所有法により取り決めがされており、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し~」とされており、その住民が任意に加入するものではなく、区分所有者であれば、必然的に管理組合の構成員になる訳です。
従いまして、管理組合がマンションの屋上を携帯基地局として貸し出す場合、そこに住む住民は自分に関係ないとは言えないのです。
マンション管理組合の収益事業の課税は
基本的に、税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課すことがルールとなっています。
ただし、人格のない社団等及び公益法人等については、収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています。
別の言い方をすると、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)であっても収益事業から所得を得た場合には、法人税が課されることとなります。
では、マンション管理組合が携帯電話会社にアンテナ設置の場所を提供し、賃料を得る場合、どうなるのでしょうか?
これは不動産の貸し付けに当たり、収益事業に該当するので、所得があれば法人税が課税されることになります。
以下、国税庁HP “ マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。”
こうした屋上の貸し付けも管理組合にとっては大事な収益源、上手に活用したいものですね。
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