住民税の特別徴収の原則化と納期の特例について
先日、税務署に法定調書合計表を提出し、これに併せて自治体にも給与支払報告書を提出し終えて、年末調整からの一連の作業が終了しました。
■住民税の納税は特別徴収が原則
その際に自治体から関与先に送られてきている「総括表」(給与支払報告書の表紙)を改めてみていると、住民税の納税は特別徴収が原則であり、条件(従業員が2人以下など)に該当していないと普通徴収(納税者個人が直接納税)は認められないとキッパリと書いてありました。
特別徴収(給与から天引きして納税)から普通徴収にするには、下記のいずれかに該当しなければならないと記載されています。
(どの自治体も同じと思われますが、普通徴収を希望の会社、事業者さんは別途確認お願いします)
・従業員数が2人以下である
・他の事業所で特別徴収をしている
・給与が少なく税額を引くことが出来ない
・給与の支払いが不定期(給与支払いが毎月ではない)
・個人事業主及び、その専従者
・退職者または退職予定者である
住民税の特別徴収とは、企業が社員の給与から住民税を天引きして、企業が従業員に代わって各自治体に納税する制度です。
給与から天引きして納税するという点では、所得税の源泉徴収制度と全く同じですので、企業は天引きした税金を自治体に納税する義務が当然生じます。
天引きだけして納税しないとなると、これは・・・かなりマズいですよね。
自治体からすれば、住民票を置いてある住民一人ひとりの納税管理をするよりも、会社が一括して天引納税をしてくれたほうが効率的なのは間違いありません。
■住民税についても納期の特例があります
従業員の数が常時10人未満である事業所は、市町村の承認を受けることにより毎月の納税を年に2回とすることが可能となります。
・ 6月~11月の給与天引き分 ⇒ 12月10日までに納入(1回目)
・12月~翌年5月の給与天引き分⇒ 6月10日までに納入(2回目)
所得税の源泉徴収税額の納期の特例と比較すると、それぞれ1カ月だけ早まっていますので、注意が必要です。
普通徴収であれ、特別徴収であれ、どのみち払うものですから、納税者からすれば特別徴収の方が「うっかり納め忘れた」ということが無くなるので、便利ではあります。
■今日のつぶやき
いよいよ今夜の全豪オープンで、錦織が天敵であるジョコビッチと対戦します。
錦織がジョコビッチを破るには相応のリスクをとる必要があります。
今までと同じジョコビッチとの戦い方では、まず通用しません。
必要なのは、自分を信じてラケットを振り切ること。
そうすれば、ラケットのヘッドが走ることでボールに回転がかかり、ボールコントロールが増します。
アウトとなりそうなボールもライン際でストンと落ちるでしょう。
誰のためでもなく、ただ自身の栄光のためだけに戦ってほしい。
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”全てのよきことが次から次へと、あなたにやってきますように。”