個人事業主は車両関連の支払いを全部経費にできる訳ではない

個人で事業をされている方は車で移動して営業することも多いと思います。

 

その車両を事業にしか使ってないのであれば、関連する支払いを全て経費に算入して問題ないのですが、私用で使う場合もあるのであれば、事業とプライベートの按分が必要となります。

 

 

ちなみにここで言う車両関連費用とは、ガソリン代などの燃料費、駐車場代、車検・修理費用などを指します。

 

 

その車両を事業にしか使っていないことが客観的に判定できる場合として、次のようなケースがあります。

 

 

 

・クルマを私用と事業用に分けている。

 

この場合、例えばコンパクトカーを事業用として使い、もう一台(例えばSUV)を家族用・プライベート用として初めから区別して使用している場合はコンパクトカーに関する支出は経費として問題ないと思います。

 

 

・その車自体が事業用にしか使えない場合

 

例えば、工事用車両はプライベートで買い物に行くのに適しませんし、旅行に行くという訳にもいきません。

 

 

また、車両に事業の宣伝をしている場合、例えば、事業の屋号や電話番号、イラストが描いてある場合は、その車両関連費は100%を経費にできる可能性が高いと思われます。

 

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当務所は、 “ 個人事業主、小規模企業の良き伴走者 “ として、すべてのクライアントさまが成長することを支援していきます!!