“働き方改革時代”の副(複・福?)業から得た所得の申告は?
最近、働き方改革が声高に叫ばれ、企業の働き方が急速に変わってきています。
その背景にあるのは何かと、訝りたくもなりますが、此処では触れません(笑)。
■副業を後押しする時代の風
当事務所のある京橋界隈には日本を代表するゼネコン、食品メーカー、製薬会社などのオフィスが林立していますが、定時になるとサラリーマンがオフィスビルから大量に出てきます。
定時にこれだけのヒトが一斉に退社するなど数年前では考えられない光景です。
僕が若いころに今みたいな世の中だったら、仕事後の時間の使い方に悩むかもしれません。
そんな時代背景の中、企業も副業を認めるところが多くなり、実際副業を始めたという声を聞くことが多くなりました。
■損益通算は「フジサンジョウ」に限ります
所得税法により所得は不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、給与所得、退職所得、利子所得、配当所得、一時所得、雑所得の10種類に分類されています。
建前上は総合課税をうたっている所得税ですが実際には所得をどれかに分類し、種類ごとに課税している訳です。
どの所得であっても儲かっていれば何の問題もないのですが、損失が生じた場合、他の所得から差し引くことが出来るというルールがあります。
このルールを「損益通算」と呼んでいます。
ただ、10種類の全ての損失が他の所得と通算できるわけでは無く、「フジサンジョウ」に生じた損失に限り、他の所得からマイナスすることが出来ることになっています。
(給与、利子、配当、退職所得の赤字など、実際はないのですが・・(^^;)
ここでいう、「フジサンジョウ」とは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得のことをさします。
語呂が良いので覚えやすいですね。
■サラリーマンの副業は、雑所得または事業所得
サラリーマンが副業で、ネットで物品販売をしているとします。
毎日、昼間の仕事を終えた後の時間と土日を使い、家でコツコツとネット上に商品をアップし、注文が来れば配送し・・・。
昼間にこうした仕事に専念していれば、そこで得た所得は、事業所得で問題ないと思いますが、上の例では必ずしもそうだとは限りません。
通常、事業所得と認められるには、
・継続的にその商売を続けているか
・他の組織から独立してやっているか
・その事業に事業性があると客観的に認められるか
などを満たす必要があります。
上記を満たさない場合、雑所得とされることもありますので注意が必要です。
雑所得は他の所得と損益通算できませんので、副業で赤字が出たとしても確定申告による源泉所得税の還付(税金が戻ってくること)は認めらないことになります。
事業所得と認められれば、申告により他の所得(給与所得)と損益通算出来るので、赤字であれば還付が受けられることになります。
ただ、雑所得か、事業所得かという見極めがはっきりと明記されていないので、その線引きが難しいのです。
年間の所得が200万円を3年続けて超えたら事業所得とか、明記されていれば誰も悩まないのですが・・・。
■今日のつぶやき
今朝は久しぶりに朝テニスのレッスンを2つこなしました。
曇り空でしたが、少し日焼けしたみたいで、頬がヒリヒリします。
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”全てのよきことが次から次へと、あなたにやってきますように。”