小規模事業者の消費税は、1,000万円に着目!

本来、消費税は広く国民に納税してもらう税目ですが、小規模事業者にはその事務負担は重いものです。

 

 

そこで、税法では小規模事業者を免税にするルールが整備されています。

 

 

これが「小規模事業者の免税制度」です。

 

 

■小規模事業者であることの判断基準は

 

 

では、ある事業者が小規模であるか、否かをどうやって判断するのでしょうか。

 

 

それは、2年前の課税売上高が1,000万円を超えるか、否かで判断します。

 

 

その年に消費税が課税される事業者であると前もって分からないと、事業者は実務的に困ります。

 

 

会計年度の初めから消費税の申告を意識して経理事務をしていても、その年度終了後に「1,000万円以下だから、申告も納税も必要なし」では、辛いですよね。

 

 

そうした点に配慮して、予めその年が消費税の申告をする年であるとわかるよう.2年前の課税売上高を基準に申告の可否を決める訳です。

 

 

■2年前の課税売上高が1,000万円以下でも、注意が必要

 

 

 

仮に2年前の課税売上高が1,000万円以下であっても安心してはいけません。

 

 

直前事業年度(前年)の上半期6カ月間の課税売上高または、給与が1,000万円を超える場合には、当期から課税事業者になりますので、注意が必要です。

 

 

例えば、2018年の上半期(12月決算)である1月から6月までの課税売上高が2,000万円の場合、その会社は2019年において課税事業者となり申告・納税が必要になります。

 

 

■資本金が1,000万円以上の新会社も、注意が必要

 

 

新会社であれば、2年前には会社が設立されていないので、課税売上高もなく、消費税は関係ないよね、と思うかもしれません。

 

 

でも、ここでも注意が必要です。

 

 

資本金が1,000万円以上の会社は、設立間もなくて基準期間(2年前)がなくても、課税事業者になります。

 

 

■とにかく消費税で1,000万円と聞いたら、耳をピーン

 

 

・2年前の課税売上が1,000万円超なら、課税事業者

 

・前年の上半期で課税売上、または給与が1,000万円超なら、課税事業者

 

・新設法人の資本金が1,000万円以上なら、課税事業者

 

 

 

■消費税をクリアするには、税理士とのコミュニケーションが重要です

 

 

消費税は手元にキャッシュがあっても無くても、会社の資金繰りに関係なく課税されます。

 

 

また、消費税は簡易課税と原則課税の選択が出来る場合もあり、選択を誤ると納税額がより多くなる場合もありえます。

 

 

また、各種届出の提出期限を一日でもオーバーすると、受理されません。

 

 

また、多額の設備投資をする場合などは事前に顧問税理士と話し合いをして、設備投資が消費税にどう関係していくのか、納税額がどう変動するのか、問題意識を共有することが重要です。

 

 

経営者は普段から顧問税理士とコミュニケーションを密にとり、消費税について認識をシェアしていれば、取引の中でピンとくるようになり、意識が芽生えます。

 

 

そうすれば、トラブルが多いと言われる消費税も、怖くはありません。

 

 

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当務所は、 “ 個人事業主、小規模企業の良き伴走者 “ として、すべてのクライアントさまが成長することを支援していきます!!

 

”全てのよきことが次から次へと、あなたにやってきますように。”