所得税の予定納税額を減額したいときは申請を。
毎年、7月末日と11月末日は所得税の予定納税の納付期限になっています。
この制度、いわば来春に支払う所得税の前払いなのですが、前年(2018年)の所得を基に予定納税額が計算されます。
毎年同じような所得で推移している方は、予定納税によって税金の支払いを平準化(平らにする)出来るので、資金繰りの点でもよい制度です。
でも、中には個人事業から法人にした方、事業が昨年と比べて落ち込んでいる方などは、予定納税をしたとしても来春に還付される可能性もあります。
そのような方は、予定納税の減額申請を税務署にすることが出来ます。
申請書には減額申請する理由とともに、所得の見積額と所得税を計算して記入します。
減額申請の期日ですが、
「第1期分及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日から7月15日までに提出してください。
第2期分のみの減額申請及び特別農業所得者の減額申請については、その年の11月1日から11月15日までに提出してください。」(国税庁HP)となっております。
今年の7月15日は祝日なので、翌日16日が提出期限となります。
あと期限までに10日以上ありますので、該当する方は検討されてみては、如何でしょうか。
=================================
当務所は、 “ 個人事業主、小規模企業の良き伴走者 “ として、すべてのクライアントさまが成長することを支援していきます!!
”全てのよきことが次から次へと、あなたにやってきますように。”