確定申告は3/15まで。その後,ミスに気づいたら修正申告OR更正の請求を。
確定申告は年に一度の恒例行事。
前年の反省点を活かし、効率的にサクッと終わりにして事業に集中にしたいもの。
しかし、前年にこうすれば効率的に数字を作れるなと思っても、一年経つと忘れてしまいます。
3月15日までに確定申告を無事提出した後に、申告書を眺めていると間違いに気づくこともあります。
間違いに気づいた時点で3月15日までに再申告できれば、問題ないのは昨日の記事で書いた通りです。
問題は、間違いに気づいたのが3月15日を過ぎている場合です。
この場合、「修正申告」または、「更正の請求」という手続きにより正しい申告をすることが出来ます。
まず、「修正申告」ですが、これは本来支払うべき税金が期限前に申告して算出された税金よりも多額の場合に行う申告です。
本来の税額>申告済みの税額⇒ 追加の税金
要は、修正申告をすることで追加の税金を支払うことになります。
また、修正申告は税務署の調査が入ってから、なされることもあります。
でも自分で気づいた時点で修正したほうが、その分、事業に集中できるので良い選択だと思います。
「更正の請求」は、修正申告の逆と考えれば分かりやすいです。
つまり、期限前に申告して算出された税額の方が本来の税額よりも多い場合に行うのが「更正の請求」です。
納税者がこの請求を行い、税務署が妥当と判断すれば、多めに支払った税金が還付(払い戻し)されることになります。
申告済みの税額>本来の税額⇒ 税金の還付(払い戻し)
また、前年に予定納税で払った税額よりも、今年の確定申告で確定した年税額の方が少ない場合も還付されます。
前年の予定納税額 > 確定申告で確定した年税額
前年に支払った予定納税額は、今年の春に支払う予定の所得税の前払いなので、確定申告により確定した所得税額よりも予定納税額が多ければ、確定申告により還付されることになります。
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