社長、11月末までの法人税の中間納付をお忘れなく。
世の中には官庁が3月末で締めるのに合わせて3月末決算を採用している企業が多いようです。
法人はどの月を決算としても何ら問題はないのですが、小学校から大学まで3月末で1年を終えるといった社会環境で育った日本人には、3月末で1つのサイクルが終わる方が、しっくりくるのでしょう。
また、元旦から1事業年度が始まりだと、あまりに慌ただしいという理由で官庁は4月から1年を開始しているともいえのでしょう。
3月期決算法人なら11月末までに申告、納付
さて、税金の話ですが、3月末決算だと通常の法人税の申告・納付はその2か月後の5月末になるのが普通です。
(ただ、「申告期限の延長の特例の申請」という届け出を出していると1カ月間、申告を延長してくれます。しかし、納税は2カ月以内に行わないと利子税が課されます。ご注意を。。)
しかし、この法人税の納付は、何も期首から2カ月に限ったことではありません。
半期を終えてから2カ月後にも法人税の申告と納付をする必要があるからです。
3月期決算であれば半期が終わるのが9月末なので、その2か月後の11月末までに予定申告、納税をする必要があります。
この場合、前事業年度の法人税の6か月換算額を納税することになりますが、
予定納税額が10万円以下(前期の法人税の年額が20万円以下)の場合は、中間申告をする必要はありません。
これは、国からしてみれば年1回の収入よりも何回かに分けたほうが資金繰り的にベターである、また納税者側からすれば、予め納税することで納税の負担を平準化できるといったメリットがあります。
もう今年も早いもので11月半ばになりましたが、3月期決算であれば法人税の中間納付は今月末までとなります。
前年に思ったより黒字額が大幅に増えた、といった場合などで顧問税理士とお話がまだできていない方は、顧問税理士に早めに問い合わせるといいでしょう。
■今日のつぶやき
昨夜は自宅で、この冬初めて鍋を食べました。
具材は、カキ、タラ、ネギ、豆腐。
鍋の時は通常、焼酎を飲むことが多いのですが、栓を開けた赤ワインがあったのでそれを飲みました。
日本では、まだなじみの少ないジョージア産(旧ソ連)。
ミディアムボディでふくよかな余韻が残る一品、最初にソーセージとチーズで楽しみました。
日本ではあまり知られてはいませんが、ジョージア(旧ソ連時代はグルジアと呼ばれていた)はワインの名産地として有名でした。
自宅近くのスーパーではフランスなどの有名国?産より随分と安く売られている印象です。
とってもリーズナブル、価値>価格のワインでした!