聞きなれない「租税公課」という言葉:経費になる、ならないはどこで決まる?
普通に生活していても、あまり使わない言葉に租税公課という言葉があります。
租税公課とは会計、税務でよく使われる用語で主に税金類を指す言葉です。
具体的にはどういう意味かというと、法人税、印紙税、固定資産税などの税金、あるいは、商工会議所、商工会、商店会などの会費を指します。
法人税の計算をする際に同じ租税公課であっても、経費になる租税公課と経費にならない租税公課があります。
(経費になる租税公課)
・固定資産税
・印紙税
・不動産取得税
・自動車税
・事業税
・登録免許税などなど
(経費にならない租税公課)
・法人税
・法人地方税
・法人住民税
・延滞税、過少申告加算税、重加算税や、罰金などなど
■経費にならない租税公課は、法人の所得(稼ぎ)を基に計算される
なんとなくピンと来たと思いますが、「経費になる・ならない」は、課税のもととなる金額(これを課税標準と呼びます)が法人の所得(稼ぎ)を基にしているか、否かで区分けされます。
下の経費にならない税金は所得を基に計算されるもので、その税金を経費にしてしまうと「所得 ⇔ 税金」のループが出来てしまい、健全な課税システムが機能しなくなります。
また、法人税は利益処分の意味合いもありますので、法人税そのものを経費にするというのは難しい側面があるのです。
また、延滞税などの罰金類が経費にならないのは、当然と言えば当然ですよね。
■経費になる租税公課は、所得(稼ぎ)とは関係なく課税されるもの
例えば、固定資産税は市町村から課税されるものですが、法人がいくら稼いでいようが、赤字を出そうが関係なく一定の手法で課税されます。
保有している土地の評価などに基づき課税されますので、所得との因果関係はなく経費に計上しても問題ない訳です。
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