赤字の法人税申告書が出来上がったら、欠損金を繰越しているか確認しましょう
一生懸命、会社経営をしていても最終赤字になることがあります。
そんな時は、赤字を赤字で終わらせないために、「欠損金の繰越控除」のルールを使いましょう。
このルール、青色申告の届け出をしていれば適用されるので、ほとんどの法人が適用可能です。(ここでは資本金1億円以下の会社を想定しています)
具体的なルールの内容は次の通りです。
・赤字(欠損金)が生じた年度に青色申告の承認を受けていること
・その翌年より10年間にわたり欠損金を繰り越すことが可能(平成30年4月1日以後に開始する事業年度より。それ以前は、9年の繰越。)
・その後の各事業年度について、連続して確定申告書を提出すること
次にケースとしてα年に赤字を出してしまい、その後の3年間にわたり、α年の赤字を繰り越していくという会社を想定します。
α年 α+1年 α+2年 α+3年
1200万円の赤字 400万円の黒字 400万円の黒字 400万円の黒字
α年に赤字が1,200万円生じたとしても、翌年の黒字と相殺することが可能です。
この結果、α+1年の黒字はゼロになります。
α+1年の黒字がα年の赤字を吸収しきれない時は、その赤字の残額800万円がα+2年以降に繰り越されます。(▲1,200万円+400万円=▲800万円)
上の図では分かりやすいように、赤字の年以降に毎年400万円の黒字がでていることにしていますが、仮に上の通りであれば、α+1年からα+3年までの3年間にわたり法人税はかかりません。
(ただし市、県の均等割りが課税されると思われます)
もし、最終赤字に陥ってしまったら、または過去に赤字を出してしまったら、申告書を見て、その赤字(欠損金)が繰り越されているか確認しましょう。
もし、申告書の見方がわからなければ、税理士に問い合せて、教えてもらえば、ちょっとだけ税務の知識が増えて、経営の幅が広がります。
また、それに加えて、赤字を出してしまったショックを癒せます(^^)
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