2018 年、大儲けだった個人事業主・フリーランスは、住民税にご注意!
今年もあと数日で終わり。50歳を過ぎたここ数年、時間が過ぎる速さに拍車が掛かってきたように感じます。
個人事業主やフリーランスの方も事業で大忙しだったという方も多いと思います。
■住民税は、忘れたころにやってくる。
個人で事業をされている方は確定申告で一年の決算を締めて、税額も計算し、所得税を払うという流れになります。
法人と違い個人の所得税は暦年つまり1月から12月を1事業年度として、数字を集計し業績を把握して申告することが法律で決められている訳です。
ちなみに法人の決算をいつにするかは、法人が任意で決めて良いことになっています。
申告期限内に申告したのち、振替納税の手続きを済ませているのなら、来年4月22日(月)に所得税が口座から引き落とされ、所得税の申告納税が完了となります。
これで税金も払ったし、「やってやるか」と事業に専念しようと思うわけですね。
そんな6月のある日、住んでいる市から住民税の納税通知書が届きます。
■住民税は前年の所得を基に課税されます
住民税は市民税と県民税の総称で、県民税も市が徴収することになっています。
通常であれば、その住民税を6月、8月、10月、翌年1月というふうに4回に分けて納税することになります。
極端な話をすれば、例えば今年(2018年)の1月に土地を売却し多額の譲渡益を得た方の来年(2019年)の住民税が500万円だと仮定します。
そうすると、この500万円を125万円づつ4回に分けて納税することになるので、最後の納税が終了するのが、2020年1月になる訳です。
つまり、税金のもととなる所得が発生してから、住民税の納付が終わるまで2年を要するので、納税する側からすると、「この税金はなぜ払っているのだろう?」と疑問がわいてくるのは当然です。
他の事業所得と合算されていると、譲渡所得があったのを忘れがちなので、「やけに税金高いな」と思うかもしれません。
最近はIT系のフリーランスが多額の報酬を得ることもあるので、所得税だけに気を取られて、「納税が済んだから、もう自分の好きなことにお金を使おう」となることなく、住民税もあったなと、気を付けることが大切です。
■今日のつぶやき
昨夜はひさしぶりのメンバーと飲み会。
飲む前にヘパリーゼを飲んだので、今朝は頭スッキリでした。
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”全てのよきことが次から次へと、あなたにやってきますように。”