所得税が還付されたら、還付加算金の申告を忘れずに!
今春の確定申告で昨年分の所得を計算し、その結果、所得税が還付(払い戻し)される方には、4月ごろ税務署から「国税還付金振込及び充当等通知書」が届いたことと思います。
■還付加算金とは
この所得税の還付金には、「還付加算金」というものがつくことがあります。
ご存知のように所得税の支払いが納付期限より遅れた場合、利息相当の延滞税が課税されます。
還付加算金とは、上の逆パターンで所得税の還付が遅れた場合に加算される利息相当の金額をいいます。
ちなみに、還付金とは払い過ぎた所得税の払い戻し分を言います。
還付金は、払い過ぎた税金の払い戻し。
還付加算金は、還付金についた利息。
■では、還付加算金は来年申告する必要があるのか
問題はここからです。
この還付加算金ですが、申告する必要があるのでしょうか?
そして、申告するとしたら、どの所得に分類されるのでしょうか?
税務署から届いた通知書をよく読んでみると、その真ん中あたりに「注意事項 3」として「還付加算金は、「雑収入(雑所得)」として、課税の対象になりますので注意してください。」とハッキリ明記されいます。
「雑収入(雑所得)」と書かれていてちょっと混乱しますが、あくまでも、所得の分類上、雑所得となりますので、「雑所得」として申告するようにしましょう。
「あー、税金戻ってきた、良かったー」で終わることなく、来年の確定申告には忘れずに記載するようにしたいものです。
といっても、来年の申告まで半年以上ありますので、とにかく、ファイルするなり、他のレシート類と一緒にして無くさないようにしましょう。
■サラリーマンの場合、申告不要いう特例も
確定申告が必要ないサラリーマンの方は、給与所得以外のその他の所得等が年間20万円以下の場合であれば、申告をする必要が無いという特例があります。従いまして、こうした方であれば、還付加算金の申告も不要となります。
しかしながら、医療費控除や寄付金控除などで還付申告をする必要があるサラリーマンの方は、年間20万円以下の特例は適用されないことになっております。
従いまして、寄付金控除などで還付申告する方は、還付加算金の金額の大小にかかわらず、雑所得として申告する必要があります。
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