海外に財産をお持ちの方は、「国外財産調書」に要注意!

今日、ネットを見ていたら気になるニュースが飛び込んできました。

 

 

「海外に財産隠し、調書不提出の疑い 国税が全国初の告発」(朝日新聞DIGITAL・7/30)という見出しで、「所得の一部を海外に隠して約8300万円を脱税し、海外資産を届け出る「国外財産調書」を提出しなかった」として、大阪国税局が京都地検に告発したというものです。

 

 

この「国外財産調書」は、国税庁のHPによると、“ その年の1231日において、価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する居住者(非永住者を除く)は、翌年の315日までに税務署に提出する必要があると記載されています。

 

 

経済のグローバル化が加速して、資金が国境を簡単に跨いで行き来する時代に対応すべく、海外に5,000万円超の資産を有する方は予め、国税にその旨、届け出る制度なのです。

 

 

今迄は、この調書が未提出という理由で告発などは無かったのですが、今回は脱税ということで、この調書の未提出も厳格にペナルティの対象になったものと考えられます。(もともと提出義務はあるのですけれど・・・)

 

 

 

海外不動産投資や海外企業への直接投資(証券会社経由ではない)も、この「国外財産調書」の提出対象になると考えられますので、忘れずに対応したいものです。

 

 

今回の事件がきっかけとなり、「国外財産調書」の提出が脚光を浴びることは十分考えられます。

 

 

海外の銀行口座に資金がある方、海外のコンドミニアム(日本でいうところのマンション)、商業施設への投資をされている方などは、その資産額が5,000万円超となるか、年末までにチェックしたほうが良いですね。

 

 

特にうっかりが起きやすいものとして、新興国の銀行預金が考えられます。

 

 

新興国の銀行利息は日本では考えられないほどの高利率の場合があるので、知らない間に利息が膨らみ(これ自体は良いことですが)、元本5,000万円未満のものが、いつの間にか5,000万円超になっていたなんてことも、あり得ます。

 

 

「利息が、いつの間にかこんなに増えちゃった!!」と喜ぶのは良いのですが、5,000万円のボーダーラインを意識しましょう。

 

 

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