30万円未満の資産を買ったら、下のどれに当たるか考える。
会社が資産を買った場合、減価償却をすることを知っている方は多いでしょう。
税法は会社経理の効率のため、中小企業を優遇する目的で、金額の少ない(30万円未満まで)資産の減価償却に簡単な方法を採用することを認めています。
こうした税法上の減価償却には、少額の減価償却資産(実際には資産計上しない)、一括減価償却、中小企業の少額減価償却資産があります。
■少額の減価償却資産
少額の減価償却資産とは取得価額が10万円未満の資産、または使用期間が1年未満の資産をいいます。
この場合、使用を開始した会計期間において、費用処理すれば全額経費に算入できます。
例えば机やプリンターなどを10万円未満で購入・使用した時は、その年に経費にできます。
少し違和感があるのは、価格が10万円超であるが1年未満で使えなくなってしまう資産を買った場合です。
例えば半年ごとに交換している機械の消耗性部品を50万円で購入したとします。
10万円を超える50万円で購入していますが、使用期間が半年なので、その年に全額経費にすることが可能になるのです。
■一括償却資産
このルールは、10万円以上20万円未満の資産を複数個購入した場合に適用されるものです。
例えばある年にパソコンを10台買ったとします。
1台の単価は15万円(税別)とした場合、合計で150万円です。
但し、購入価格は同額の15万円でも、買った時期が微妙に違うと減価償却費の計算は面倒になります。
月割りですので。
そうした計算の煩雑さから解放する意味で、一括償却資産のルールがあります。
パソコンを購入した会計年度から翌・翌年までの3年間にわたり均等で費用計上することが出来ます。
例えば、4月から3月までを会計期間として、パソコンを4月に3台、6月に1台、8月に2台、12月に2台、2月に2台として合計10台を購入したとしても、初年度の減価償却費は15万円÷3年=5万円となり、同額が経費になります。
本来は購入して使い始めた月から、減価償却をする必要がありますので、普通に減価償却するとそれぞれのパソコンの初年度の減価償却費が違います。
しかし、この一括償却資産のルールによればその手間が省略でき、パソコンの帳簿上の管理が簡単になります。単純に3年で割ればいいのですから。
■少額減価償却資産(中小企業の特例)
中小企業(資本金が1億円以下、かつ従業員が1000人以下)が、取得価額が30万円未満の減価償却資産を購入した場合、使用した年に全額を経費にできるというものです。(2020年3月31日までに取得して使用した場合)
但し、適用を受ける減価償却資産の取得価額の合計は、各事業年度で300万円までとなっています。
このルールは中小企業にのみ認められているルールで、大企業には適用されません。
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